重要事項説明書

事業の目的

合同会社COCOLOが設置する訪問看護ステーション こころ(以下「事業所」という。) において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業 (以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な 人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な事業の提供を確保することを目的とします。

運営方針

1.事業所は、看護が必要な方や療養者に対して医師の指示に基づき、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指します。
2.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
3.事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

運営法人の概要

事業者名合同会社COCOLO
代表者氏名代表社員 三宅 良典
代表社員 木本 宗志
所在地〒649-2106
和歌山県西牟婁郡上富田町南紀の台70番44号
連絡先TEL 0739-33-2590
FAX 0739-33-2591

事業所の概要

事業所名訪問看護ステーション こころ
介護保険指定事業所番号3062490150
所在地〒649-2105
和歌山県西牟婁郡上富田町朝来2458-1
連絡先TEL 0739-33-2590
FAX 0739-33-2591
管理者今井 良祐

通常の事業の実施地域

旧田辺市、旧白浜町
旧南部町、上富田町

営業日・時間

8:30~17:30

※休日や時間外の訪問をご希望の方はご相談ください

職員体制

管理者(看護師)1名
看護師常勤3名 非常勤2名
理学療法士常勤3名

提供するサービスの内容と禁止行為について

⑴提供するサービスの内容
①  訪問看護計画の作成
主治医の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。
②  訪問看護の提供
利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。具体的な訪問看護の内容は以下の通りです。
1.病状・障害の観察
2.清拭・洗髪等による清潔の保持
3.食事および排泄等日常生活の世話
4.床ずれの予防・処置
5.リハビリテーション
6.ターミナルケア
7.認知症患者の看護
8.療養生活や介護方法の指導
9.カテーテル等の管理
10.その他医師の指示による医療処置
⑵看護師等の禁止行為
 看護師等はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
1.利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
2.利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
3.利用者の同居家族に対するサービス提供
4.利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

利用料金

1.利用料金について別紙、訪問看護利用料金表にてお知らせいたします。
2.料金の支払い方法については一ヶ月の利用料金をまとめて、原則として口座引落しとさせていただきます。なお、ご希望により振込・現金支払いを利用する事もできます。但し、振込料金に係る全ての手数料は利用者様の負担になります。引落しに関してはサービス提供月の翌月27日(休日、祝日の場合は翌営業日)に引き落としされます。

サービスの提供にあたって

1.サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
2.利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
3.サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行ないます。尚、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
4.看護師等に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないます。実際の提供は、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
5.サービス提供の時間は、別の訪問や緊急訪問等による遅れなど、時間帯が前後することがありますので、ご了承ください。尚、15分程度の遅れの場合、連絡せずに最短で訪問できるように致しますのでご了承ください。
6.代行訪問・振替訪問に関して、基本的には定期日時でスケジュールを組んでおりますが、担当者や業務の都合上、振替訪問及び代行者による訪問をご依頼する事がありますので、ご了承ください。
7.同行訪問に関して、弊社では研修や実務評価及びご利用者様の情報共有を理由に複数名での訪問のご依頼をさせていただく事があります。尚、予めご了解をいただいてからの実施とし、別途料金もかかりませんので、よろしくお願いいたします。
8.担当者の変更に関して、スタッフの異動や他のご利用者様のスケジュール等、業務上の理由により担当者の変更をご提案させていただく場合があります。

衛生管理等

看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとします。

緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定訪問看護・介護予防訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

苦情処理

(1)指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとします。
(2)事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとします。
(3)本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとします。

苦情申立の窓口

事業者の窓口担当:今井 良祐
0739-33-2590
市町村(保険者)の窓口・上富田町
地域包括支援センター 0739-33-7340
長寿課介護保険係 0739-47-0550
・田辺市
地域包括支援センター 0739-26-9906
保健福祉部やすらぎ対策課介護保険係
 0739-25-3994
・白浜町
地域包括支援センター 0739-43-6596
民生課介護保険係 0739-43-6593
・すさみ町
地域包括支援センター 0739-55-4670
環境保険課 0739-55-4803
・みなべ町
地域包括支援センター 0739-74-8065
住民福祉課 0739-72-2161
公的団体の窓口和歌山県国民健康保険団体連合会
介護苦情相談窓口
073-427-4662

感染症の予防及びまん延防止について

事業所は、利用者及び職員の次の措置を講ずるものとする。
⑴ 感染症の予防及びまん延防止の指針の整備
⑵ 感染症対策委員の設置と定期的な委員会の開催
⑶ 感染症の予防及びまん延防止に係る職員研修の実施

虐待の防止について

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
⑴ 高齢者虐待防止のための指針の整備
⑵ 虐待防止委員の設置と定期的な委員会の開催
⑶ 虐待防止に係る職員研修の実施

ハラスメントの防止について

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
⑴ ハラスメント防止のための指針の整備
⑵ ハラスメント対策委員の設置と定期的な委員会の開催
⑶ ハラスメント防止に係る職員研修の実施

秘密の保持と個人情報の保護について

①利用者及びその家族に関する秘密の保持について
(1)事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
(2)事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
(3)また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
(4)事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
②個人情報の保護について
(1)事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及び家族などの個人情報を用いません。
(2)事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
(3)事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)
(4)事業者は、訪問看護サービスに必要な介護予防・訪問看護記録、介護予防・訪問看護計画書、介護予防・訪問看護報告書、介護予防・訪問看護情報提供書などを主治医やケアマネージャー、関係施設など以外への送付・使用を致しません。

第三者評価の実施について

当事業所では、第三者評価は未実施です。

看護師の定期的な訪問について

平成30年度介護報酬改定において、「計画書・報告書の作成にあたっては、訪問看護サービスの利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問により利用者の状態の適切な評価を行うこと」とされました。
訪問看護サービスの「利用開始時」については、利用者の心身の状態等を評価する観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とする。また、「定期的な看護職員による訪問」については、訪問看護指示書の有効期間が6ヵ月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員の訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。なお、当該事業所の看護職員による訪問については、必ずしもケアプランに位置づけ訪問看護費の算定までを求めるものではないが、訪問看護費を算定しない場合には、訪問日、訪問内容等を記録すること、とされています。